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サムの息子法日本導入で絶歌の印税を阻止! [事件]

東慎一郎こと酒鬼薔薇聖斗

彼が事件後18年の時を経て手記”絶歌”を出版した

世間では「これって売れれば売れるほど東慎一郎に金が入るんでしょ?」という声が

今回は印税が出版主に入らない法律があるとのことなのでその件について!




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サムの息子法

サムの息子法

日本では中々聞き慣れない法律ですよね
少しだけこの法律の概要について説明します

・1977年ニューヨーク州で制定された法律
・犯罪加害者が、犯罪物語を出版・販売して利益を得ることを阻止するために作られた
・犯罪者による罪のビジネス化を防ぐ目的と同時に、被害者遺族救済のための法律である
(引用元:サムの息子法wiki)


この法律ができた大きな要因はニューヨークで若いカップル6人を射殺したデビッド・バーコウィッツ受刑者が警察やメディアに「サムの息子」を名乗る謎の手紙を送りつけたことが始まりです

この犯罪者の手記(サムの息子)をメディアが高値で買い取ろうと争って、”これはいかん!”ってことで上記の法律ができたんですね

デビッド・バーコウィッツwiki

まぁサムの息子法は簡単に言うと、”犯罪者が出版したものの利益は被害者にあげましょうね”って法律ってことね




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【日本での導入】
”何この法律!取り入れた方がいいじゃん!早くやろうよ!そもそも出版自体取りやめさせればいいじゃん!!”って意見は非常に多いですね

しかしながら出版そのものを差し止めることは表現の自由の問題となり難しいでしょう
日本国憲法第21条第1項-表現の自由
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する

この憲法があるので如何に犯罪者とはいえ、国はその出版を止める権利は一切ないのです(プライバシー侵害や名誉毀損に触れる際は差し止め可能です)

日本でサムの息子法を導入するならば、出版はOKだけどその利益は被害者へ!ってフローになるでしょうね
しかしサムの息子法により、収益を全額没収するとなると今度は財産権の侵害に繋がるおそれが……

全額没収ではなくその内の何割かをもらうってことなら憲法違反回避はできそうですけど

今後日本で導入するならば間違いなく憲法と戦うことになるでしょうが、犯罪被害者保護の重要性を重んじるならば議論を進める価値は十二分にあるでしょう

犯罪者の罪のビジネス化を食い止めていってほしいですね



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